当院におけるI.Cの実践は、下記のとおり「患者様の権利」を尊重した取り組みを行う。 |
患者様への説明に対する医療者側の取り組み |
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@ 医療者は、患者様の要望に応じた診療情報を提供し説明する義務がある。 また、その際には平易な言葉で説明するように努めること。 具体的には、表現の工夫(専門用語は出来るだけ使用しない)、
図やパンフレット の使用や作成を心がける。 |
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Aすべての自己情報を知ることと、十分な説明を受ける権利があります。 |
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B診療の過程で得られた個人情報の秘密保持やプライバシーが保護される権利が あります。 |
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C患者様の理解を深めるため、 説明内容及び情報提供内容を患者様 ・ 医療者側の 共通の資料として、重要な説明事項は複写を行い、一部は患者様保管、もう一部は 診療録に記録として残すものとする。 |
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D患者様自身が診療情報(診療録、検査記録等)の閲覧や複写を求められる場合は、 当院の「診療情報提供(開示)に関する実施要綱」に基づき、速やかに開示する。 |
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E個人情報保護の立場から、患者様本人の許可無しに第三者(家族を含む)に診療 情報を漏らしてはならない。なお、第三者に伝える必要がある場合には、患者様が 指名したKey personに伝えるものとする。 |
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F患者様のプライバシーに触れる事柄(家庭事情、病名、病状など)に関する説明は、 個別の 室で行うこととする。 |
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G患者様が他の医師、他の医療機関での相談(セカンドオピニオン)を希望される場 合は、病状等を考慮し必要な診療情報の提供を行う。 |
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H予後不良の疾患(例えば悪性腫瘍)に関しても、出来る限り患者様の権利に即して、 患者様本人が希望する適切な診療情報の提供を行う。 ただし、患者様の性格、家庭環境、社会的背景などを考慮して、医療者側の裁量で 説明内容に多少配慮を加えてもよいが、その旨は患者様が指名したKey personに 伝えるものとする。 |
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I新薬の治験、新しい治療法の開発を目指す臨床研究的な性格を含む、医療、体外 受精、臓器移植、遺伝子治療、脳死判定など倫理基準や法律に触れる医療は、事 前に 病院に答申し所定の手続きを行うこととする。 |
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J理解能力や同意能力が問題となる患者様や医療(精神科医療、小児、認知症性、 老人、救急医療等)に係る説明では、保護者や後見人が付き添いの上行う。 |
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K医療者側の重要事項説明に対する患者様の同意は、原則として患者様の署名を もって記録を残すものとする。 |
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平成18年3月1日施行 |
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