舞鶴共済病院 国家公務員共済組合連合会 舞鶴共済病院 〒625-8585 京都府舞鶴市字浜1035番地 電話(0773)62-2510 FAX(0773)64-4301

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病院の理念

「当院は患者様に良質で安心していただける医療を提供いたします。」

基本方針
1.良質で安全な医療
私達は安全で質の高い医療をめざし患者様の信頼を得るよう全力を尽くします。
 
2.患者様を中心とした医療
私達は患者様の人格・権利を尊重し充分な説明を行うとともに患者様の了解のもとに医療を行います。
 
3.地域との積極的な連携
私達は地域の医療ニーズに応え地域と密接な連携を大切にいたします。

患者様の権利

当院では、医療の中心はあくまでも患者様であり、医療行為が患者様と医療関係者との信頼関係の上に成り立つものであることを深く認識し、「患者様の権利」について、ここに宣言いたします。

人格を尊重される権利
 個人の人格、価値観などが尊重される権利があります。
良質な医療を受ける権利
 安全で良質な医療を平等に受ける権利があります。
情報を得る権利
 すべての自己情報を知ることと、十分な説明を受ける権利があります。
自ら決定する権利
 病院・治療法について選択・拒否・変更する権利があります。
プライバシーが守られる権利
 診療の過程で得られた個人情報の秘密保持やプライバシーが保護される権利があります。
○患者様へのお願い
患者様には、病院の規則を守り医療従事者とともに医療に参加する責任があります。
ご自身の体調に関する正しい情報を提供していただくとともに、他の患者様の診療に支障を与えないよう配慮をお願いします。

舞鶴共済病院職業倫理

当院職員は、職責の重大性を認識し、医療を通じて人と社会に貢献します。

1.
職員は、患者様の人格・権利を尊重し、心温かく接するとともに、医療内容やその他必要な事項についてよく説明し、信頼を得るよう努めます。
2.
職員は、患者様の個人情報の保護に関して、当院の基本方針、院内規則を遵守し職務上の守秘義務を果たします。
3.
職員は、医療の公共性を重んじ、医療を通じて社会の発展に尽くすとともに、法規範を遵守します。
4.
職員は、医療従事者としての尊厳と責任を自覚し、教養を深め、人格を高めるように心掛けます。
5.
職員は、生涯学習の精神を保ち、知識と技術の習得に努めるとともに、その進歩・発展に尽くします。
6.
職員は、互いに尊敬し合い、良き協力関係のもとに医療に尽くします。
7.
職員は、自己の健康管理に努め、清潔さを保ち、華美にならないよう心掛けます。
8.
職員は患者様・家族から金品を受け取りません。

終末期医療の基本方針
1.
基本精神
患者の意思を尊重し、真に患者にとって必要とされる医療を提供していく。
2.
定義
明確に診断された悪性腫瘍に対象を限定する。
末期状態とは、原疾患に対する治療等が期待できない状態を指し、概ね余命6ヶ月程度である。
3.
告知
末期状態になってからも可能な限り告知を行うべきである。
ただし、患者の希望、精神状態、家族の意向等に十分留意すべきである。
告知の時期、方法は、主治医が判断し、決定する。
4.
治療方針の決定
患者の意思を反映した、それぞれの患者に適した治療を実施していく。
5.
終末期における治療等
1)苦痛緩和
 苦痛緩和の解消のために最大限の努力をする。
2)過剰な延命治療
 「過剰な延命治療」は、避けるべきであり、末期の患者が過剰な延命治療の拒否を申し出ているときには、これを尊重して治療を実施する。

3)DNR(do not resuscitate)
DNR(do not resuscitate)の意思を事前に確認しておく。
DNR方針が決定した場合、これに従うものとする。
患者・家族の希望に反し、蘇生術が行われるようなことがあってはならない。

4)リビング・ウィル
リビング・ウィル(書面)が提出された場合、最終判断は、主治医が行う。
判断に迷う場合は、倫理委員会において検討する。
5)セデーション
あらゆる治療を試みても改善しない末期の症状に対して行う最終的な治療方法との認識のもとに行う。
6.
積極的安楽死について
直接に患者の生命を終わらせる技術を当院では用いない。
7.
家族へのケア
家族の支援のもとで患者が安らかに過ごすことができるよう、また、家族自体が精神的・社会的課題を乗り越えていけるよう、情報提供や助言を行っていく。

生殖医療の基本方針

1.

出生前診断
1)母体血清マーカー
クアトロテスト検査など母体血清マーカー検査は、全妊婦に対して、検査の目的、便益、限界に関して、十分な説明を行い、希望者にのみ検査を実施する。
2)胎児超音波検査におけるNT(nuchal translucency)
NTに関する情報は、妊婦またはカップルには原則として伝えない。
情報提供する場合は、検査の限界を含めた十分な説明を行う。
3)胎児超音波検査におけるその他の形態異常
胎児超音波検査から得られる形態異常に関する情報は、基本的には妊婦またはカップルに伝える方針とする。
4)羊水穿刺、絨毛採取
羊水穿刺、絨毛採取など侵襲的な出生前診断は、適応を慎重に考慮して実施する。
2.
不妊治療
配偶者間人工受精(artificial insemination by husband's semen,AIH)のみを行う。
3.
人工妊娠中絶
基本的には、妊婦の意志決定を尊重するが、妊婦(及び配偶者)に十分な情報を提供し、カウンセリングを行う。
4.
胎児減数手術
胎児減数手術は行わない。


 
 
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