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1.
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基本精神 |
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患者の意思を尊重し、真に患者にとって必要とされる医療を提供していく。 |
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2.
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定義 |
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明確に診断された悪性腫瘍に対象を限定する。
末期状態とは、原疾患に対する治療等が期待できない状態を指し、概ね余命6ヶ月程度である。 |
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3.
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告知 |
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末期状態になってからも可能な限り告知を行うべきである。
ただし、患者の希望、精神状態、家族の意向等に十分留意すべきである。
告知の時期、方法は、主治医が判断し、決定する。 |
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4.
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治療方針の決定
患者の意思を反映した、それぞれの患者に適した治療を実施していく。 |
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5.
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終末期における治療等 |
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1)苦痛緩和
苦痛緩和の解消のために最大限の努力をする。 |
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2)過剰な延命治療
「過剰な延命治療」は、避けるべきであり、末期の患者が過剰な延命治療の拒否を申し出ているときには、これを尊重して治療を実施する。 |
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3)DNR(do not resuscitate)
DNR(do not resuscitate)の意思を事前に確認しておく。
DNR方針が決定した場合、これに従うものとする。
患者・家族の希望に反し、蘇生術が行われるようなことがあってはならない。
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4)リビング・ウィル
リビング・ウィル(書面)が提出された場合、最終判断は、主治医が行う。
判断に迷う場合は、倫理委員会において検討する。 |
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5)セデーション
あらゆる治療を試みても改善しない末期の症状に対して行う最終的な治療方法との認識のもとに行う。 |
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6.
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積極的安楽死について
直接に患者の生命を終わらせる技術を当院では用いない。 |
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7.
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家族へのケア
家族の支援のもとで患者が安らかに過ごすことができるよう、また、家族自体が精神的・社会的課題を乗り越えていけるよう、情報提供や助言を行っていく。 |